2015-07-09 第189回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号
非営利目的であれば、政治家は誰しも、選挙で電話作戦をやったり、個別に回ったりということがよくあるので、かなり状況はここの委員会にいらっしゃる皆さん方はイメージしやすいと思うんですね、その場面では。 ですが、消費者団体は、訪問販売業者による勧誘をあらかじめ断りたい。当然、消費者側としてはそういうニーズがあるわけですね。消費者団体は、例えば訪問販売お断りのステッカーの配布をしたりしております。
非営利目的であれば、政治家は誰しも、選挙で電話作戦をやったり、個別に回ったりということがよくあるので、かなり状況はここの委員会にいらっしゃる皆さん方はイメージしやすいと思うんですね、その場面では。 ですが、消費者団体は、訪問販売業者による勧誘をあらかじめ断りたい。当然、消費者側としてはそういうニーズがあるわけですね。消費者団体は、例えば訪問販売お断りのステッカーの配布をしたりしております。
選挙のときも、最初からあんたなんか応援しないよというところにわざわざ電話するだけ無駄だし、電話作戦をやってくれるボランティアの方にもただ不快な思いをさせるだけですから、非常に効率も悪いと思うんですね、まあ関係ない話ですけれども。
ですから、基本、例えば電話作戦もそうですね、嫌がられているところに何回電話したって、それはいい成果が出るわけではありませんので。そういった意味では、そこは民主、みんな案でも十分ちゃんと機能するんだろうなというふうに私は思います。 やはり今、後段のところで重要なところは、今後やぶさかではないというところですね。
○三浦参考人 別に反論ではないんですが、先ほど夏野さんが、電話が自由にできてメールが規制されるのはおかしいと言われたんですが、私に言わせていただければ、今は、電話作戦をすることがどんどん減っております。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 基本的なマインドは、それは持っているつもりでございますし、働きかけもやっておりますが、私の場合は、基本的に全国で広域処理が進むことをお願いをする立場でございますので、その取組を申し上げておりますが、気持ちの部分と、またいろんな電話作戦等々を踏まえてやらせてはいただいております。
例えば、二年前の総選挙の際、電話作戦をした運動員二人に報酬を支払ったという公職選挙法違反があります。この件は、宇都宮地方検察庁に告発状が提出され、これを受理されて捜査中であると法務省も認めています。捜査を受けている人物が、捜査をする側の国家公安委員長という職に就いているのです。これでは公正な捜査などできるはずがありません。
大臣の平成二十一年の選挙違反で、電話作戦運動員を買収した疑惑で告発をされ、現在捜査中です。国家公安委員長が告発をされ、捜査中ですよ。捜査のトップが捜査の対象だという、笑えない冗談のようなことが起きております。 また、真岡市長選で秘書の給与肩がわりを要求して、六百万要求をして四百五万支払わせたという疑惑があります。
○内閣総理大臣(野田佳彦君) 私のところでは、ポスター張りもやっていません、お願いもしていません、電話作戦もお願いもしていません。ここでどういう形でこれをホームページで公開しているか分かりませんけれども、私の選挙区ではそういう具体のことは何も、具体的にはお願いをしていませんので、これとは無関係であります。
二十一年八月の衆議院選挙で電話作戦で従事した主婦の方お二人が、秘書らからそれぞれ十二万円の報酬を受け取ったという報道がなされました。市民から宇都宮地検に告発をされ、地検がこれを受理をしたということでありますが、まず、法務省の参考人の方においでいただいております、この捜査の状況についてお答えをいただきたいと思います。
ここに昨年の十二月十二日の毎日新聞がありますけれども、平成二十一年八月三十日の総選挙に際し、山岡派による買収容疑で運動員二人に十二万円の現金を渡し電話作戦をさせたとして告発されている。 山岡大臣、この事実関係はいかがですか。
前回の自分の選挙では、教職員から組織的に選挙資金を集め、有権者への電話作戦に教職員を動員し、略式起訴されたことも明らかになっています。 菅総理は、全国各地で展開する、こうした日教組丸抱えの民主党の選挙実態に関して、調査し、再発を防止することが必要だとお考えになりませんか。また、輿石議員会長は、かつて教育の政治的中立はあり得ないといったとんでもない発言をされています。
しかしながら、例えば市町村役場の係長などの職員として日ごろ地域住民への対応に当たっている職員が、特定の候補者のビラを持って各戸を回っている、あるいは組織的に電話作戦を展開する、あるいはまた選挙事務所や後援会の事務所に堂々と陣取って運動の指揮をとっているという実態が紛れもなくあるのであります。
渡された名簿を無作為で電話を掛け、民主党系の特定候補への支援を訴える電話作戦。近所へのビラ配り、指示は連合の選挙事務所から来るという。本当はやりたくない。電話もがんと切られたりするし。でも、やらなければ組合の上の人に負担がかぶることになるから。教師は続けて、これだけ民主党を応援しているんだから、政権を取れば何か見返りがあると信じていると言った。
それから次に、議員選挙の陣営で電話作戦の相談をしたと、買収罪に当たるかどうかという問題でございます。 まず、選挙対策本部の構成員の継続的な結合関係の基礎になっている目的が、通常は当然ある候補者を当選させると、選挙運動によって当選させるということが通常でございまして、それが買収というような犯罪を実行するためのものであるというふうに言えるのかと、これはやはりその要件がまず問題であろうと。
ケース二として、議員選挙の陣営でアルバイトに金を払って有権者への電話作戦を展開しようと決めたと。実際に支払わなくても公職選挙法の買収罪の共謀罪となると。こういうことが出ています。 もう一つは、脱税をもくろむ会社社長が顧問税理士に経費水増しの帳簿操作をしたいと持ち掛けたと。税理士は実行するつもりはなかったが、いいですよと言って、その場をやり過ごした。
かつて、電話作戦、これにも電話による選挙運動は自由ですと書いてある。そして、労務者は単純な選挙にかかわる労務に働いていい、こう書いてあるんですよ。電話かけというのは、テープを流してもできるし、昨今、コンピューターでやってもできる、実に単純な作業なんです。それが、労務者がやってはならない高等な選挙運動と、ある日突然、だれかが判断を下した。
先ほど会長から、衆議院の方でもありましたけれども、電話作戦やそれから既に管理職の方々がおわび行脚に回ったり、いろんなことをされました。しかし、そういうことは本当に焼け石の水の話で、この何十万件と増えてきたこの支払拒否、この理由を私は取り違えているんだろうと思うんです。 会長、この支払拒否が下げ止まらないことに対してどう思われるのか。
義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法は、第一条で、教育基本法の精神に基づき、諸学校における教育を党派的勢力の不当な影響または支配から守り、政治的中立を確保し、これに従事する教職員の自主性を擁護することを目的とするが、山梨県では、私の出身地ですが、教職員組合が特定の政治家を支持する山梨県民主政治連盟という団体と並行して、強制的な資金カンパ、後援会の会員カード集め、児童生徒宅への電話作戦
○中野(清)委員 大臣、これは一部の新聞に載っているかもしれませんけれども、事実、例えば平成八年には衆議院選でも一体活動だ、中学校で選対会議をやっているとか、それから電話作戦に教員動員、これは後でお届けしますよ。いろいろな学校が、本当にもう数多くの学校が電話作戦なんかをやっておるわけですよ、実際の話が。そうすると、それをどうするんだという話ですよ。
さらには、選挙のために、電話作戦とか、あるいは選挙事務所に動員をするための駆り立て行為をこれまた強力にやっておった、実はそういう実態がわかってまいりました。 これについて、申し上げましたとおり、多くの証言もございますし、また、その違法行為に対する内部資料も私どもは数多く入手いたしておりますので、後ほどここに提示をしたいというふうに思っております。
この利害誘導罪のケースは、選挙における電話作戦を、金を払っていわば業務委託をしたということでありまして、組織的選挙運動管理者と認められる者が、候補者と意思を通じて、企業に電話による選挙運動作戦を依頼し、その際、八十万円あるいは五十万円という報酬を支払うということで、公職選挙法に違反したという事件であります。 そこで、確認をいたしますが、これはあくまでも確認です。
私どもは電話作戦とよく言いますが、電話行動表。この三行目を読んでください。これは担当者にそれぞれ指示をしたことでございますが、担任した学級の名簿、先生が担任した学級の名前、名簿等を持ち寄って拡大の電話をかけていただきたい。電話行動について実は指示しているんですが、これは、教員の立場を利用しますと公選法の違反ということにはならないんでしょうか。大臣、お尋ねいたします。公選法違反。
○栗本政府参考人 御指摘のいわゆる電話作戦と申しますか、電話による投票依頼行為に報酬を支払う行為、これにつきましては、過去の裁判例でも、選挙運動に対する報酬であり、買収罪を構成するとされているところでございます。
いわゆる電話作戦に関する買収罪及び利害誘導罪等の買収事件の検挙状況についてのお尋ねというように理解をさせていただいた上で答弁を申し上げたいと思いますが、これについては、ほかの検挙件数、検挙人員という形では統計をとっておりませんので、そのような事件という形で御報告を申し上げたいと思います。
それから二番目に、電話作戦を行い、投票依頼、集会等への動員を呼びかける。三番目には、投票所への足の確保に努めるなどの記事も載っているわけなんです。 これでは、まるで自民党の選挙運動そのものなんですね。そういうことを法人がやっていいのか、こういう問題なんです。
目的達成のためには自民党の党費を集める、幹部を集めて、自民党の候補者当選のために、電話作戦であるとか、あるいは投票日には投票所まで高齢者を運ぶとか、そういうことをやるのがこの十一の「目的達成のため必要と認める事業」と、こういうことなんですね、今のお答えだと。